本ページはプロモーション(広告)を含みます。

年収の壁【2026年】

「壁」には、本人の税金がかかり始める線、家族の控除がなくなる線、社会保険に入る線の3種類があります。2026年の金額と、それぞれ超えると何が起きるかをまとめました。

最終更新:2026/10/25 執筆:目安帳編集部

2026年の年収の壁の一覧

年収は、収入が給与だけの場合の「額面の年収」です。2026年(令和8年分)の税金の壁は、令和8年度税制改正で金額が上がっています。

年収の壁(2026年・給与だけの場合)
年収何の壁か超えるとどうなるか
106万円社会保険(勤め先の厚生年金・健康保険)の加入賃金要件(月8.8万円)は2026年10月1日に撤廃。今は年収ではなく、週20時間以上働くかどうか(勤め先の従業員数などの条件もあり)で決まる
130万円家族の社会保険の扶養(被扶養者)健康保険の扶養から外れ、自分で国民健康保険などに入る。19〜22歳(配偶者を除く)は150万円未満、60歳以上は180万円未満が基準
136万円家族の配偶者控除・扶養控除家族の税金の控除が、配偶者は配偶者特別控除に、19〜22歳の子は特定親族特別控除に切り替わる。それ以外の扶養親族は控除がなくなる
178万円本人の所得税所得税がかかり始める目安(社会保険料控除などがあれば、もう少し高い年収まで0円)

住民税は所得税より低い年収からかかります(次の章)。会社の家族手当の基準は、勤め先ごとに違います。

本人の税金の壁(178万円・住民税)

所得税:178万円

2026年分の所得税では、基礎控除が最大104万円、給与所得控除の最低額が74万円になりました。給与だけの人は、年収178万円(104万円+74万円)までは所得税がかかりません。社会保険料控除などほかの控除がある人は、178万円を超えても所得税が0円のことがあります。

この改正は2026年12月1日から施行されるため、毎月の給与から引かれる所得税には反映されず、12月の年末調整でまとめて精算されます(国税庁のQ&A)。

住民税:所得税より低い年収から

住民税の基礎控除は43万円で、所得税より小さいため、所得税がかからない年収でも住民税はかかることがあります。2026年の所得にかかる2027年度の住民税でも、給与所得控除の最低額は74万円です(諫早市の案内)。

住民税がかからない所得の基準(非課税限度額)は、住んでいる市区町村の級地や家族の人数で違います。このサイトの手取り計算は、1級地(単身なら所得45万円以下が非課税)で計算しています。この前提では、社会保険料を除いて年収119万円までは住民税がかかりません。

家族の控除の壁(136万円・特定親族特別控除)

家族を扶養している人の税金の控除は、扶養されている家族の所得で決まります。2026年分から、扶養親族や配偶者控除の対象になる家族の所得の上限が58万円から62万円(年収136万円)に上がりました。

配偶者:136万円を超えても配偶者特別控除がある

配偶者の年収と、本人(合計所得900万円以下)の所得税の控除額(2026年分)
配偶者の年収控除の種類控除額
136万円以下配偶者控除38万円(70歳以上は48万円)
136万円超〜169万円以下配偶者特別控除38万円
169万円超〜207万円以下配偶者特別控除36万円から3万円まで段階的に減る
207万円超なし0円

所得税の控除額です。住民税の控除額は別の表で決まり、たとえば配偶者の年収136万円超〜174万円以下なら33万円です。本人の合計所得が900万円を超えると控除額が下がり、1,000万円を超えると受けられません。手取り計算ツールで「配偶者特別控除」を選ぶと、配偶者の年収から所得税・住民税の両方を計算できます。

19〜22歳の子:136万円を超えても特定親族特別控除がある

19歳以上23歳未満の子などは、年収136万円以下なら特定扶養親族として63万円の控除です。136万円を超えても特定親族特別控除があり、年収159万円までは同じ63万円、その先は段階的に減って、年収197万円を超えると0円になります。

19〜22歳の家族の年収と、親の所得税の控除額(2026年分)
子の年収控除額
136万円以下63万円(特定扶養親族)
136万円超〜159万円以下63万円(特定親族特別控除)
159万円超〜164万円以下61万円
164万円超〜169万円以下51万円
169万円超〜174万円以下41万円
174万円超〜179万円以下31万円
179万円超〜184万円以下21万円
184万円超〜189万円以下11万円
189万円超〜194万円以下6万円
194万円超〜197万円以下3万円

所得税の控除額です。住民税の控除額は別に決められていて、たとえば子の年収136万円超〜169万円以下なら45万円です。手取り計算ツールの「19〜22歳で年収136万円を超える家族がいる」に年収を入れると計算できます。

社会保険の壁(130万円・106万円)

130万円:家族の社会保険の扶養から外れる

会社員の家族として健康保険の扶養(被扶養者)に入れるのは、原則として年収130万円未満の人です。60歳以上や障害厚生年金を受けられる人は180万円未満、19歳以上23歳未満(配偶者を除く)は150万円未満です(協会けんぽ)。扶養から外れると、自分で国民健康保険に入るか、勤め先の社会保険に入ります。

年金は健康保険と扱いが違います。会社員の配偶者は、扶養に入っている間は国民年金の第3号被保険者で、扶養から外れると第1号(自分で保険料を納める)などに変わります。20歳以上の子は、健康保険の扶養に入っていても、原則として自分で国民年金に加入します。

人手不足による残業などで一時的に収入が上がった場合は、事業主の証明があれば、原則として連続2回まで扶養にとどまれる特例もあります。

106万円:賃金要件は2026年10月に撤廃

パートなどが勤め先の社会保険に入る条件のひとつ「月額賃金8.8万円以上」が、いわゆる106万円の壁です。すべての都道府県で最低賃金が時給1,016円を超えたことから、この賃金要件は2026年10月1日に撤廃されました(日本年金機構)。今は、勤め先の従業員数などの条件を満たしていれば、週の所定労働時間が20時間以上かどうかで加入が決まります(学生は対象外)。

勤め先の従業員数の条件(現在51人以上)も、2027年10月に36人以上、2029年10月に21人以上、2032年10月に11人以上と段階的に広がり、2035年10月になくなる予定です。

自分がどの壁に当たるか確かめる

扶養の判定に使う「年収」の考え方は、税金(その年1〜12月の所得)と社会保険(これから1年間の見込み)で違います。勤め先や加入している健康保険に確認してください。

参考にした公式資料

制度や料率は変わることがあります。最新の情報は各公式サイトでご確認ください。