控除はどの自治体で受ける?
個人住民税は、その年の1月1日に住所がある市区町村で課税されます。ふるさと納税の住民税の控除は、寄附した年の翌年度の住民税から差し引かれるので、寄附した年の翌年1月1日に住んでいる自治体で控除を受けることになります。
| 引っ越した時期 | 控除を受ける住民税 | 旧住所でワンストップ特例を申請済みの場合の変更届 |
|---|---|---|
| 2026年12月31日までに引っ越した | 引っ越し先の自治体(2027年度分) | 必要(2027年1月10日まで) |
| 2027年1月2日以降に引っ越した | 引っ越し前の自治体(2027年度分) | 不要 |
住所は原則として住民登録(住民票)で判断されますが、住民票を移していなくても、1月1日に実際に生活している市区町村で課税されることがあります(岐阜市の案内)。判断に迷うときは、住んでいる自治体の住民税の担当課に確認してください。
1月2日以降に引っ越した場合、その年度の住民税は引っ越し前の自治体から課税され、ふるさと納税の控除もそこで受けます。引っ越した後も、その年度分の住民税は引っ越し前の自治体に納めます。
ワンストップ特例を使う人の手続き
ワンストップ特例の申請書を出した後、寄附の翌年1月1日までに住所や氏名が変わった場合は、「申告特例申請事項変更届出書」を寄附先の自治体に出します。まだ申請書を出していないなら、新しい住所で申請書を書けばよく、変更届はいりません。
- 期限:寄附した年の翌年1月10日まで
- 提出先:ワンストップ特例を申請したすべての寄附先の自治体(複数の自治体に寄附した場合は、それぞれに出します)
- 添付書類:マイナンバーカードの写しなど、申請書と同じ本人確認書類を求められることが多い。寄附先の案内を確認する
変更届が出されない場合、ワンストップ特例は適用されません(秋田市の案内)。期限に間に合わなかったときは、確定申告で寄附金控除を受けます。
電話番号の変更だけなら、変更届の対象ではありません(横浜市の案内)。様式は寄附先の自治体のホームページや、ふるさと納税サイトからダウンロードできることが多いです。
確定申告をする人の手続き
確定申告で寄附金控除を受ける人は、確定申告書に変更後の住所・氏名を書いて申告します。寄附先への変更届は必要ありません。医療費控除などで確定申告をする人は、ワンストップ特例を申請していても無効になるため、すべての寄附を確定申告に含めます。
そのほかに気をつけること
- まだ届いていない返礼品:定期便や発送が先の返礼品は、届け先の変更を寄附先の自治体やふるさと納税サイトに連絡します。
- 住んでいる自治体への寄附:2019年の総務省告示により、その自治体に住んでいる人には返礼品が送られません(控除は受けられます。名古屋市の案内)。引っ越しの前後に、引っ越し先や引っ越し元の自治体へ寄附するときは、返礼品の扱いを寄附先に確認しましょう。
- 上限額:上限額は所得や控除の額で決まります。引っ越しの前後で年収や家族構成が変わる場合は、シミュレーターで計算し直しましょう。
- 同じ年の中で寄附と引っ越しがある:引っ越しを先に済ませてから寄附すると、変更届の手間がかかりません。
参考にした公式資料
- 総務省「個人住民税」(1月1日に住所がある市町村で課税)
- 岐阜市「住民登録地と住所が違うときは、市・県民税をどこに納めるのですか?」
- 横浜市「ふるさと納税をした後に住所が変わった場合」
- 秋田市「ふるさと納税ワンストップ特例制度」(申告特例申請事項変更届出書)
- 名古屋市「寄附の申込み(返礼品を希望しない方)」(市内在住の方への返礼品)
- 国税庁「No.1155 ふるさと納税(寄附金控除)」
制度や料率は変わることがあります。最新の情報は各公式サイトでご確認ください。