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残業代の計算

月給制の人の残業代の目安を、労働基準法の割増率で計算します。

最終更新:2026/10/25 執筆:目安帳編集部

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家族の人数や通勤費・家賃などに応じて額が決まる家族手当・通勤手当・住宅手当など。下の説明を見てください。

1か月の残業時間

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残業代の目安(1か月)

--円

月平均所定労働時間--
1時間あたりの賃金--
時間外(60時間まで、1.25倍)--
時間外(60時間超、1.5倍)--
法定休日(1.35倍)--
深夜の割増(0.25倍)--

金額は1円未満を四捨五入した目安です。会社の就業規則で、法律より高い割増率を決めていることもあります。

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残業代の計算のしかた

残業代 = 1時間あたりの賃金 × 割増率 × 残業時間

1時間あたりの賃金 =(月給 − 除く手当)÷ 月平均所定労働時間

月平均所定労働時間 =(365日 − 年間休日)× 1日の所定労働時間 ÷ 12

例:月給30万円(うち通勤手当2万円)、年間休日120日、1日8時間なら、月平均所定労働時間は (365 − 120) × 8 ÷ 12 ≒ 163.3時間、1時間あたりの賃金は 28万 ÷ 163.3 ≒ 1,714円。時間外労働30時間の残業代は 1,714 × 1.25 × 30 ≒ 64,286円です。

割増率の一覧

表が見切れるときは、左右にスクロールできます。

労働基準法の割増率(法律で決まった最低の率)
働き方割増率1時間あたりの賃金に掛ける数
時間外労働(1日8時間・週40時間を超えた分)25%以上1.25倍
時間外労働のうち、月60時間を超えた分50%以上1.5倍
法定休日の労働35%以上1.35倍
深夜労働(22時〜5時)25%以上1.25倍(ほかの割増に上乗せ)
時間外労働 + 深夜50%以上1.5倍
月60時間を超えた時間外労働 + 深夜75%以上1.75倍
法定休日の労働 + 深夜60%以上1.6倍

月60時間を超える時間外労働の50%は、2023年4月1日から中小企業にも適用されています。法定休日の労働は、時間外労働の60時間には数えません。

「法定時間外」と「所定時間外」の違い

割増賃金が必要なのは、法律で決まった労働時間(1日8時間・1週40時間)を超えた分です。会社の所定労働時間が7時間で、8時間まで働いた1時間は「法内残業」と呼ばれ、法律上は割増なしの賃金(1倍)でもよいとされています。就業規則で割増を払うと決めている会社もあります。

また、法定休日(週1日、または4週4日の休日)以外の休日(土曜日など)の労働は、休日労働の35%ではなく、週40時間を超えた分が時間外労働(25%)になります。

計算から除く手当

次の手当は、1時間あたりの賃金を計算するときに除きます(労働基準法第37条第5項・施行規則第21条)。

  • 家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当
  • 臨時に支払われた賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)

除けるかどうかは、手当の名前ではなく中身で決まります。

  • 家族手当:扶養家族の人数に応じて額が決まるものは除けます。家族の有無や人数に関係なく一律に払うものは除けません。
  • 通勤手当:通勤距離や通勤にかかる費用に応じて額が決まるものは除けます。距離に関係なく一律に払う部分は除けません。
  • 住宅手当:家賃やローンの月額など、住宅にかかる費用に応じて額が決まるもの(例:家賃の一定割合)は除けます。全員に一律の額や、「賃貸は2万円・持ち家は1万円」のように住宅の形態ごとに一律の額を払うものは除けません。

固定残業代(みなし残業)があるとき

月給に「○時間分の固定残業代」が含まれている場合、その時間を超えた残業には、別に残業代が必要です。計算するときは、月給から固定残業代を除いた額で1時間あたりの賃金を出します(このツールでは「除く手当」に固定残業代の額も入れてください)。

参考にした公式資料

制度や料率は変わることがあります。最新の情報は各公式サイトでご確認ください。