次の会社の健康保険にすぐ入らないときは、任意継続・国民健康保険・家族の健康保険の扶養を比較します。健康保険の手続きと、年金の切り替えは別です。
国保や住民税は前年の所得が影響するため、退職直後の収入がゼロでも支払いが大きくなることがあります。失業給付の入金までの生活費に加えて準備しましょう。
健康保険は、保険料と家族全員の条件で比べる
前の健康保険を任意継続する
協会けんぽでは、退職前に継続して2か月以上加入していたなどの条件があります。申請は退職日の翌日から20日以内。20日目が土日・祝日の場合は翌営業日で、郵送は必着です。
会社負担がなくなるため、本人負担は退職前の約2倍が目安ですが、上限や料率により一致しません。原則最長2年。家族の扶養条件も含め、加入先へ実額を確認します。
市区町村の国民健康保険に入る
ほかの公的医療保険の資格がなく、家族の扶養にも入らない場合は、原則として国民健康保険への加入が必要です。原則14日以内に加入の届出をします。任意継続をしなかったから、自動で加入手続きまで済むわけではありません。
前年所得・加入人数・年齢・自治体で保険料が変わります。国保には会社の健康保険のような扶養の仕組みがなく、家族分も含む世帯総額で比べます。
家族の勤務先の健康保険の扶養に入る
収入などの認定条件を満たす場合に、家族の勤務先を通じて申請します。保険料の追加負担がないのが一般的ですが、加入先の認定が必要です。
失業給付も収入として扱われることがあるため、受給予定の日額と期間を伝えます。税金の配偶者控除や扶養控除とは別の判定です。
翌日から新しい会社の健康保険・厚生年金に加入する場合は、新勤務先へ資格取得日を確認します。数日でも空白がある場合は、その間の加入・届出を市区町村等へ確認してください。月末の加入状況で保険料が変わっても、空白期間の手続きが不要になるとは限りません。
根拠:協会けんぽ:任意継続の条件・期限・保険料 / 日本年金機構:健康保険の被扶養者の条件と収入 / 大府市:国民健康保険には扶養制度がないこと / 中野区:退職後14日を過ぎた国保の加入(自治体例) / 日本年金機構:会社を退職したときの国民年金の手続き
国保が高いのは「無職なのに間違っている」からとは限らない
例えば2026年度の国保は、原則2025年の所得を使います。2026年に退職しても、その年度の保険料へ直ちに収入減が反映されるとは限りません。新宿区の2026年度の例では、所得と人数に応じた医療分・後期高齢者支援金分・介護分(40〜64歳)・子ども・子育て支援金分を合算します。この自治体の料率を全国共通の金額として使うことはできません。
納付書1回分が「1か月の保険料」とは限りません。年度途中の加入や残りの納期によって、数か月分をまとめて納めることがあります。遅れて加入しても資格取得日に遡って保険料がかかるため、届出を待つことで保険料を節約できるわけではありません。
根拠:新宿区:令和8年度の国民健康保険料(自治体例) / 新宿区:国民健康保険料の納め方(自治体例) / 中野区:退職後14日を過ぎた国保の加入(自治体例)
任意継続しても、厚生年金は継続しない
任意継続は健康保険の制度です。日本国内に住む20歳以上60歳未満で、厚生年金にも国民年金第3号にも該当しなくなった人は、第1号への切り替えが必要です。原則、退職日の翌日から14日以内に手続きをします。
免除・猶予・前納割引・付加保険料を含まない定額。翌年度は金額が変わります。
退職した人に扶養されていた20歳以上60歳未満の配偶者も、原則として第1号への切り替えが必要です。配偶者自身が厚生年金へ加入する場合や、退職した人が翌日から転職先の厚生年金に入り扶養条件も満たす場合などは、加入先で手続きを確認します。2人とも第1号で免除等がなければ、年金だけで月35,840円です。任意継続の健康保険で扶養を続けられても、年金の第3号をそのまま続けられるわけではありません。
一方、厚生年金加入者である配偶者の扶養となり第3号の条件を満たす人は、その勤務先で手続きします。親や子の健康保険の扶養に入る場合は、年金第3号にはなりません。
根拠:日本年金機構:会社を退職したときの国民年金の手続き / マイナポータル:国民年金の加入・提出期限 / 日本年金機構:令和8年度国民年金保険料(PDF)
住民税は「退職時の残額」と「次の6月」を分ける
- 退職する年度の残額
給与天引きは通常6月から翌年5月まで。6〜12月の退職では残額を自分で納める普通徴収へ切り替えるか、希望して一括徴収などを行います。転職先で天引きを継続できる場合もあります。
- 1〜4月の退職は一括徴収に注意
5月31日までに支払う給与・退職手当等が残税額を超える場合、原則として残りを一括徴収します。最後の給与の手取りが小さくなることがあるので会社へ確認します。
- 翌年6月にも新しい年度の通知
退職年にも給与所得などがあれば、その所得を基に翌年度の住民税がかかることがあります。退職時に残額を一括で払っても、翌年度分まで清算したことにはなりません。
例:2026年9月退職なら、退職時の2026年度の残額は原則2025年所得に基づく税金。2027年6月からの2027年度分は2026年所得に基づきます。違う所得年の税金なので、両方の請求があること自体は二重払いではありません。退職金そのものにかかる税金とも区別します。
根拠:川崎市:退職後の個人住民税・森林環境税の納め方 / 横浜市:個人の市民税・県民税(前年所得と課税)
生活費15万円でも、3か月に必要なお金は45万円だけではない
説明用の架空例:35歳・単身、2026年9月末退職、10〜12月は再就職せず国民年金第1号、免除等なし。生活費15万円・健康保険料の月換算3万円・住民税の月換算2万円を仮置き。健康保険・住民税は実際の所得から計算した額でも、全国の相場でもありません。
- 生活費(家賃・食費等)
- 月150,000円
- 健康保険料(任意継続か国保のどちらか)
- 月換算30,000円
- 国民年金(2026年度・1人)
- 月17,920円
- 住民税(通知書に合わせて見込む)
- 月換算20,000円
- 合計
- 月換算217,920円
生活費450,000円 + 保険・年金・住民税203,760円。
これは月平均の予算です。実際の引落日・納付期限ごとの資金繰りとは別なので、住民税の一括徴収や国保のまとめ納付をカレンダーに入れます。最後の給与、退職金、給付金は「受け取る予定」だけで差し引かず、金額と支給日を確認してから使える資金へ含めます。任意継続と国保を両方加算しないようにしましょう。
退職前に、次の5つをそろえる
- 健康保険の比較:現在の保険者から任意継続の月額、市区町村から同じ家族構成・加入期間での国保見積もりを取得。扶養に入れる場合は認定条件も確認。
- 会社から受け取る書類:健康保険資格喪失証明書、離職票、源泉徴収票などの発行時期を確認。任意継続の20日期限に間に合うよう先に相談。
- 住民税の通知書:今年度の残額と退職時の徴収方法を給与担当へ確認。翌年分のための予算も別に持つ。
- 入金・支払日:最終給与、退職金、保険料、年金、住民税、家賃、借入返済の実日程を1枚にまとめる。
- 離職理由と給付:離職票の内容、ハローワークでの手続き予定、最初の認定日までの生活費を確認。
支払いが難しいときは、放置せずに制度を確認する
国保は、離職時65歳未満の一定の非自発的失業者について、本人の前年の給与所得を30%として計算する軽減があります。保険料が一律70%引きになる制度ではありません。対象の離職理由コードや届出は自治体で確認します。ほかの低所得軽減・減免・納付相談も窓口へ尋ねてください。
国民年金は失業による特例免除・納付猶予を申請できる場合があります。失業特例では、失業した人の前年所得を除外して審査します。ただし、免除では配偶者・世帯主、猶予では配偶者の所得も審査されるなど条件があり、退職だけで自動的に無料にはなりません。納付猶予は原則50歳未満が対象で、学生は学生納付特例を確認します。一部免除は残りを納める必要があり、猶予等は将来の年金額への影響も確認します。
根拠:新宿区:非自発的失業者の国保料軽減(自治体例) / 日本年金機構:国民年金保険料の免除・納付猶予
年の途中で退職し年末調整を受けない場合、所得税を納め過ぎていれば還付申告で精算できます。ただし翌年の手続きなので、退職直後の保険料支払いと同時に戻るとは限りません。
根拠:国税庁:還付申告
あわせて確認する
制度の確認日:2026年10月25日。対象年度・加入先・自治体・離職理由によって条件が異なります。個別の税額や給付額は通知書と各窓口で確認してください。
参考にした公式資料
- 協会けんぽ:任意継続の条件・期限・保険料
- 日本年金機構:健康保険の被扶養者の条件と収入
- 大府市:国民健康保険には扶養制度がないこと
- 新宿区:令和8年度の国民健康保険料(自治体例)
- 新宿区:国民健康保険料の納め方(自治体例)
- 中野区:退職後14日を過ぎた国保の加入(自治体例)
- 新宿区:非自発的失業者の国保料軽減(自治体例)
- 日本年金機構:会社を退職したときの国民年金の手続き
- マイナポータル:国民年金の加入・提出期限
- 日本年金機構:令和8年度国民年金保険料(PDF)
- 日本年金機構:国民年金保険料の免除・納付猶予
- 川崎市:退職後の個人住民税・森林環境税の納め方
- 横浜市:個人の市民税・県民税(前年所得と課税)
- 国税庁:還付申告
案内の内容や条件は変わることがあります。最新の情報は各公式サイトでご確認ください。